感染症法上の5類とは コロナ、インフルと同等の扱い
きょうのことば
▼感染症法上の5類 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく分類の一つ。危険性の度合いに応じて高い方から1〜5類に分け、発生時に政府や自治体がとることのできる措置を疾病のリスクに応じて定めている。感染力の高さや重篤性から「危険性が極めて高い」とされる1類にはエボラ出血熱やペストが該当する。
例えば診断・死亡時の医師による届け出は1〜4類は「直ちに」となっている。5類は7日以内とのルールだ。法律に基づく入院勧告や就業制限もできない。5類は季節性インフルエンザや梅毒を含む。早急な対応が必要な未分類の感染症は政令で「指定感染症」にでき、政府は新型コロナウイルスを2020年2月に指定した。
1年後には感染症法上、2類以上に相当する「新型インフルエンザ等感染症」にした。その後に国内で流行したオミクロン型の重症化率の低さなどを理由に23年1月に5類への移行を決めた。厚生科学審議会(厚生労働相の諮問機関)の感染症部会で専門家から了承を得て4月に正式決定した。
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