コロナ後遺症で診療報酬を加算 8日から、厚労省
厚生労働省は新型コロナウイルスの後遺症に対応する病院を対象に、診療報酬の加算を始めた。新型コロナが感染症法上の5類に移行する8日から適用し、24年3月末までの臨時特例とする。
厚労省が発行する診療の手引きに沿って今後の診療方針を決め、精密検査や専門医への紹介をした場合に1470円分を加算できる。新型コロナと診断されてから3カ月以上がたち、後遺症の症状が2カ月以上続いている患者が対象となる。4月27日付けで事務連絡を発出した。
加算の対象となる病院は、都道府県が公表する後遺症に対応した医療機関に限る。診療報酬の加算を通じ、後遺症に対応する病院を増やす。
新型コロナを巡っては、人によって回復後も疲労感や倦怠(けんたい)感、関節痛などの症状が続くことが報告されている。後遺症については明らかになっていないことも多い中、長引く症状に悩む患者のたらい回しが起きない医療体制の整備が引き続き課題となっている。
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